コンタクトレンズに医療費控除適用可能か?
と思う方も少なくないと思います。
医療費控除とは確定申告において、医療費(病院受診など)を所得から控除して所得額を計算することで合計所得がその分減り、もともとの所得で計算されている税金との差額が還付されるというものです。
なぜコンタクトレンズの話をするときにこの医療費控除の話がでてくるのかというと、コンタクトレンズやメガネの代金がこの医療費控除に含むことができる場合があるからなのです。
コンタクトレンズやメガネは安い買い物ではないですし、特に現代主流の1DAYや2WEEKのコンタクトレンズはその名の通りその期間内でしか使用できず、消耗品となるので定期的になかなかの額が飛んでいきます。
それが医療費控除に含めるとなれば利用しない手はありませんね。
ここではその医療費控除に含むことができるようになる条件をお教えします。
条件は2つ
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・医療目的であること
・10万円以上に限る
の2つです。
コンタクトレンズが医療目的である定義
医療目的であることの定義は、コンタクトレンズの作成が特定の眼や視力の病気の治療の一環であるということです。
そしてそれは病院を介して作成した場合に限ります。
特定の病気の種類は弱視、斜視、変性近視、白内障、角膜炎、緑内障、虹彩炎、角膜外傷、視神経炎、網膜色素変性症、網膜絡膜炎です。
次に10万円以上の条件です。
- コンタクトレンズの料金
- 病院の受診料や通院費
- ヘルパーなどの付き添い人の費用
- 眼科以外の医療機関受診にかかった費用
含めて10万円を超える場合、その差額が医療費控除として認められます。
医療費控除を受けるには

ではその条件を満たしている場合医療費控除を受けるにはどうすればいいのでしょうか。
医療費控除を受けるには年1回の確定申告時に上記のそれぞれの領収書などかかった費用が分かるものすべてが必要になります。
それを普段の確定申告じに必要な源泉徴収票とともに提出し手続きをすすめればよいのです。
実際に申告する際分からないことは職員に聞けば詳しく教えてくれますので、まず医療費控除を受ける際の条件を満たしていることと、領収書など漏れなく保管しておくことが大切です。
単に視力矯正のためのコンタクトレンズ購入では控除は受けられませんが、もし不運にも上記のような眼病と診断された場合にはこのような制度もしっかりと利用して少しでも節制できるように、自分が損をしないためにも知っておいていい制度だと思います。

